不動産売買
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不動産売買

1.必要書類
不動産を売買した事により売主から買主へ土地や建物の名義を変える際の
登記手続きです。
必要な書類としては、
買主 住民票  
売主 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) 、登記識別情報(登記済証)
この他に、固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産評価証明書に基づいて、登録免許税を算出します。

土地の移転 固定資産評価証明書の価格に1000分の15を乗じた金額、
建物の移転 固定資産評価証明書の価格に1000分の20※を乗じた金額
が登録免許税となります。
 ※一定の要件に該当する建物(住宅用)の売買については 住宅用家屋家屋証明書
が取得でき、固定資産評価証明書の価格に1000分の3を乗じた金額が
登録免許税となります。  

2.費用
 上記の登録免許税の他に、
1)司法書士報酬  所有権移転登記一申請につき 3万5千円~ 4万5千円
2)日当  約1万~2万円
3)登記事項証明書取得、事前物件調査代金、郵便代金等の実費がかかります。

※数個の管轄をに申請する、何回かにわけて申請する等の場合、登録免許税や
司法書士報酬も異なってきますので、ご相談願います 。

※依頼者の方が権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失している際には、
別途手続き・費用が発生いたします。
 
※ご依頼頂きました事案によっては、固定資産評価取得の手続きを当方でさせて
 頂く事も可能でございますので  、ご相談下さいませ。

3.司法書士の風景 (まめ知識)
不動産業者様に物件を仲介してもらい、その売買代金を捻出するため、買主の方が
銀行から借り入れをする。また売主様は売買の目的となっている物件に銀行の抵当権が付いていれば 、買主様からの代金の受領により それを抹消してしまう。この手続きを銀行や不動産会社様の営業所にて一同会して行う。こんなパターンが良く見受けられます。
この手続きの中で、司法書士は登記の申請としては、
1)売主様の住宅ローン完済による抵当権の抹消
2)売主様から買主様への所有権移転登記    
3)買主様が取得した物件への抵当権の設定  等
をすることになるのですが、
売主様が持参される権利証や印鑑証明書は間違いないであろうか、  ご本人である
事に間違いはないか、等の判断をし、手続きに間違いのない登記申請を確保して
います。司法書士が何やら真剣な?表情で書類を確認しているのはこのためです。  
マイホームは一生に一回の買い物と言われていますので、  何回もご覧になること
もないかもしれませんが。 

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