成年後見制度
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成年後見制度とは

判断能力が不十分な事で、財産侵害を被ったり、人としての尊厳が失われないように、
本人(成年被後見人)の重要な財産の保全や、権利擁護を後見人が行う制度の事です。

成年後見制度には3つの理念があります。
1.残存能力の活用
2.自己決定権の尊重
3.ノーマライゼーション

成年後見制度の内容    
1.法定後見 既に判断能力が衰え始めているか、衰えてしまった方が対象
家庭裁判所への申立から後見終了まで家庭裁判所が関与
 2.任意後見 現在判断能力がある元気な方が対象     
判断能力が衰えた場合に備え、任意後見契約を公正証書
によって定めます。

司法書士、弁護士、社会福祉士のような専門職ばかりでなく、各自治体が主催者
になり、一般の方向けに後見人養成の為の講座も設けられることが多くなりまし
た。 それだけ社会的な関心が高まっている分野と言うことができると思います。 
尚、司法書士が置行う後見業務を監督する機関として、公益社団法人成年後見
センター・リーガルサポートが設立されており、公正な後見業務に向け、日々
研鑽を積んで おります。
司法書士の職域は登記業務であり、依頼者の間に入り中立的な立場から執務
をすることが多かったのですが、この成年後見業務は、被後見人の人権擁護とい
う観点で、家庭裁判所より一定の評価を得ています。
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